名誉毀損罪と、侮辱罪の違いについて調べてみた。
(名誉毀損)
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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【感 想】
他人を誹謗中傷し、侮辱し、貶(おとし)めることによって、自身の価値や評価が高くなると錯覚している人間を時々見かける。あるいは、偉大な存在をあざ笑い泥をかぶせる「言論の暴力」によって、己の悪意を満足させようとの醜悪な心根の人間もいる。
師は教えてくれた。「嫉妬する者と嫉妬される者は、間違いなく、嫉妬される方が上なのだ」と。常に、謙虚さを忘れずに、求道心を燃やして、自己の生命を磨きぬいていきたい。
さて、このブログを「ブログ村・創価学会」カテゴリに登録して久しいが、「批判・告発カテゴリ」が用意されているにも関わらず、創価学会カテゴリにいつまでも居座って、先生と学会(員)を侮辱している輩がいる。
ブログ村の運営側に何度か、このような人物たちのカテゴリ移動の投書を送ったが、時間を置いてしつこく再登録してくるようだ。今では、運営も対応に苦慮しているのか、はたまたこうした輩に営利上のメリットでもあるのであろうか、運営側は見て見ぬふりをしているようだ。所詮、このカテゴリは、学会の組織とは違うものであるし、運営側も学会とは何ら関係のない団体であるから、我慢するしかないのかもしれない。
こうした人間との法論自体が、ある意味で、教宣や脱講運動の練習になる面があるかもしれない。心配なのは、学会員でも信心が揺らいでいる人などが、彼らの悪意の記事に騙され、何が真実かが解らなくなってしまうことだ。信心を破ろうとする「悪知識」とは御書にこうある。
悪知識と申すは、甘くかたらい、詐(いつわ)り媚び、言を巧みにして、愚癡の人の心を取って善心を破るということなり。
総じて、涅槃経の心は、十悪五逆の者よりも謗法・闡提のものをおそるべしと誡めたり。
(唱法華題目抄 新版p.10)
ミイラ取りがミイラになってしまうことが決してないよう、強盛な信心を奮い起こして対処する必要があるのは当然だ。
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