つづきです。
以上の「願兼於業」に関連することとして、「秘妙方便」について池田先生は、次のように指導されています。
「戸田先生は、『われわれが、ただの凡夫でいるということは秘妙方便【ひみょうほうべん】であり、真実は仏なのであります』と述べられました。
これを自覚すれば秘妙方便【ひみょうほうべん】は、分かったことになります。
仏であるのに、凡夫として生まれる。
それは人間革命をして妙法を証明し、その姿を示しながら広宣流布をしていくためです。
初めから健康で金持ちで、すべてに恵まれていたのでは、人々には妙法の力が分からない。
だから、あえて凡夫の姿で苦労してみせるのです。これが秘妙方便です。
要するに、末法の法華経である御本尊を信じ、九界の現実の中で戦う皆様の姿こそ秘妙方便なのです。
御本尊を根本に生き抜くならば、いかなる悩みも、仏界を強め深めるための方便となる。
苦しみも楽しみも、ありとあらゆる出来事が、妙法の力を示す方便となる。
『人生は劇の如【ごと】し』です。
ある人は商売で、ある人は教育界で、ある人は家庭人として―――と、それぞれ劇を演じている。
その“役”そのものは方便です。
しかし、役者は役を降りてしまえば、それ以外に使命はない。
役を演じきる時が、自分の真実を最大限に発揮する時なのです」
苦悩を背負った私たちの姿は、あくまで人々を救うための仮の姿です。
その本地はどこまでも、苦悩に沈み悲惨を味わっている多くの人々を、根本から救い切っていく地涌の菩薩であり、御本仏の本眷属なのです。
コメント
秘妙方便ああしんど
私は昭和41年この仏法を覚知してより婚外子(願兼於業)の立場から民法九百条四が違憲であるとの主張を王法仏法の議員並びに幹部に訴えてきましたが、三法律の立場からの反応はありませんが、何故応えられないのでしょうね・
北原さんへ
挨拶が無いようなのでこちらも挨拶抜きで。
婚外子がなぜ願兼於業なのか、三法律とは何のことか解りません。
非嫡出子の遺産配分の規定がなぜ違憲なのですか。
違憲を認めさせたいなら、議員・幹部宛でなく裁判所へ持っていくべきだと思いますがいかがでしょうか。
内容により相談には乗ると思いますが、専門的に答える能力は全員には無いかもしれません。